時期でいうと5月頃、スーパーなどで並ぶ青梅と梅酒を作るアイテムの数々…
場所や地域によってはそのコーナーやブースが出来ており、季節を感じると共に梅酒を毎年作る方も、少なくないと思います。
作り方も簡単なうえに、3ヶ月もすれば出来上がるので気軽に作れるお酒としてアレンジを変えて作る方もいます。
私も気分によって、減って無くなったら作って楽しんでいます。
ただ「自家製」には、酒税法上、注意しなければいけない事があるのをご存知でしょうか?
今回は、普段梅酒を自家製で作って楽しむ為にも知っておきたい知識として、自家製梅酒を対象に酒税法に関わる事と、注意点、楽しみ方をご紹介します。
知っておきたい酒税法
ここではまず一例として酒税法に関わる項目としていくつか一例をご紹介します。
そもそも、「お酒を作る」という行為に対して、またその利用方法に注意するべき点があります。
まず、お酒を販売や製造する際はそれに値する免許が必要です。
例えば飲食店など店舗内での販売や※その場で作ってすぐに提供する場合などは例外とし免許がなくても提供可能とされています。
※カクテルなどがそれにあたります。
また食前酒として振る舞いをする旅館等もこれに値する申請があればいいとの事。
これは業者や飲食店側の話であり、例えば、余ったからといって持ち帰るなどの行為は法律に反する事となっています。
提供されたお酒に対して原則として、その場で消費するという事になります。
※お店側が販売(テイクアウト)などに対して申請・許可された場合それには当てはまりません。
自家製梅酒は違法なのか
そこで問題の自家製梅酒。
焼酎等のアルコールに、」梅を漬けて梅酒を作る行為を「混和」と言います。
自分で飲む・楽しむ為に、アルコール度数、20度以上のもので、酒税が課税済みのものを使用に対しては混和をして造ることを良いとされております。
ただ、当然それを販売する事は禁止されてます。
また、米、麦などの穀物類やぶどう、アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかすなどの使用はNGとしています。
簡単に言うと、作る工程でその成分や原料の発酵や変化するものは使用不可とされていました。
またアルコール度数の関係で日本酒やワインなども使用できません。
要は、梅酒は自分で作って消費するなら大丈夫という事のようです。
家族間もOKとされており、知人に限り無料であげることは良いそうですが、その後の販売については違法となります。
オススメの梅酒
ここからは、余談ですが、自家製は面倒、でも梅酒は好きの方におすすめとして、販売されている梅酒をご紹介します。
個人的におすすめというところもありますが、普段と違った梅酒を探している方には特におすすめです。
プルシア
梅酒の紹介といいましたが、こちらは正確に言うと、南フランスのプラムのお酒です。
このプルシアは高品質の生食用プラムを使用。
プラムをぶどう原料のお酒をブランデーに使用される樽に入れ造られます。
梅酒にはない豊かな香り甘味と酸味のバランスが良く、またカクテルなど割っても相性がよくその存在感も上品さを感じます。
プラムが日本で言うところの梅に当たるので上品な南フランスの梅酒と言うイメージもありおすすめしました。
梅酒同様に、氷を入れて楽しむ、ロックやソーダ割り、また、カクテルとしても楽しめます。
tete:テテ(ヴェネツィア)
もう一つのおすすめが上品な梅酒「テテ」。
2010年に発売されたこの梅酒。
九州の佐賀、福岡県にある五つの酒蔵と杜氏(日本酒造りの職人)が日本酒をベースに焼酎などを混ぜ、梅と数種類のハーブを漬け混んで造られた梅酒。
名前にパリ、ロンドン、ホンコン、バルセロナ、ヴェネツィアと海外の都市の名前をつけ、一つにtete「テテ」と名付けて販売した高級志向の香り高い梅酒です。
5種類とも贅沢なまでの個性と特徴を持ち、香りと複雑な味わいは、上品でまさに飲むスイーツ。
色々調べたのですが、ヴェネツィアのテテ以外は、終売してる可能性があり、希少な一本です。
もしお店や飲食店などで見かけたら是非希少な梅酒を飲んで頂ければと思います。
まとめ
今回は、自家製梅酒をメインに酒税法について少し触れてきました。
個人で楽しむ分には問題のない自家製梅酒ですが、その中にも、注意する点があり、また楽しみ方として販売は違法というお話をしました。
また後半では少し変わった、おすすめの梅酒もご紹介しました。
合わせて、旬を楽しむ為の知識としてご参考になればとおいます。
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